概要
薬局が賃金や物価上昇の影響を受けている状況に対応するため、県内の保険薬局を対象に賃上げに充てる給付(賃上げ支援事業)と物価上昇に対応する給付(物価支援事業)を支給します。両事業とも所定の支給要件を満たす施設が申請できます。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 県内の「保険薬局」であること。
- 賃上げ支援事業の主な要件(賃上げ支援に該当する場合): 令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること、令和7年4月1日から申請時点までに調剤報酬請求の実績があること、申請日及び基準日に休止・廃止していないこと等。
- 物価支援事業の主な要件(物価支援に該当する場合): 令和8年1月1日及び申請日に休止又は廃止していないこと、令和7年4月1日から申請時点までに調剤報酬請求の実績があること等。
- 次に該当する施設は支給対象外: 国や地方公共団体が設置する施設、暴力団関係者が設置する施設、県税や労働保険料等の未納がある者、労働関係法令違反等により罰金以上の刑に処せられた者等。また、県知事が支給趣旨に照らして不適当と判断した者。
補助内容
- 対象経費: 賃金改善(ベースアップまたは一時金の支給)に充当する費用(賃上げ支援事業の場合)および保険調剤等に必要な経費に係る物価上昇への対応(物価支援事業の場合)。
- 補助率: 定額(補助率の記載なし)
- 上限額: 賃上げ支援事業では施設区分により1施設あたり145,000円、105,000円、70,000円。物価支援事業では1施設あたり85,000円、75,000円、50,000円。
申請期間
2026年02月20日 〜 2026年03月19日