概要
地震から生命・財産を守るため、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅および特定既存耐震不適格建築物を対象に、耐震診断に要する費用の一部を補助します。申請は耐震診断に着手する前に行う必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅の所有者または居住者
- 多数の利用者がある一定規模以上の建築物(特定既存耐震不適格建築物)の所有者または居住者
対象者・要件
- 対象建築物:原則として昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた住宅(長屋住宅・共同住宅を含む)または特定既存耐震不適格建築物(現に使用しているものに限る)。
- 対象者:対象建築物の所有者又は居住者。
- 申請は耐震診断に着手する前に行うこと。
補助内容
- 対象経費: 耐震診断に要する費用(診断費用)
- 補助率: 木造戸建て住宅は診断費用の11分の10、その他は概ね2分の1等、構造区分により異なる
- 上限額: 木造戸建ては1戸あたり50,000円または床面積1平方メートル当たり1,100円のいずれか低い額、住宅(木造以外)は1戸あたり25,000円を限度、集会所等は1棟あたり100,000円を限度、特定既存耐震不適格建築物は1,000,000円を限度
申請期間
4月1日 〜 12月の最終開庁日まで(土曜日・日曜日・祝日除く)