概要
移住促進特別区域内の空き家の改修や空き家活用、地域の受入体制整備、移住者の起業に係る整備費用を補助します。空き家の改修や家財撤去など、移住や空き家活用に必要な経費を支援し、移住促進と地域の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 亀岡市外から移住し、移住促進特別区域内の空き家を取得または賃借して居住する予定の方
- 空き家を売却または賃貸する所有者で、家財撤去等の費用が必要な方
- 移住促進特別区域内で起業し、既存の空き家や施設を改修・増築して店舗や事務所を開設しようとする方
- 地域の受入体制整備を行う地域団体
対象者・要件
- 改修予定の空き家所在地が京都府の移住促進特別区域に指定されていること
- 改修予定の空き家が亀岡市空き家・空き地バンクに登録され、かつ京都府で空き家として登録されていること(各事業での条件として明記)
- 移住者向けの支援では、亀岡市外から転入した移住者であること、移住の前後1年以内の者などの要件あり
- 起業支援では、移住後3年以内の申請であることや、定住・事業継続の意思、自治会加入などの要件があること
- すべて事業着手前に申請が必要であり、予算の範囲内での交付となること
補助内容
- 対象経費: 空き家の改修・増築に要する費用、家財の撤去等に要する費用、地域受入体制整備に係る事業費
- 上限額: 移住促進住宅整備事業は1戸あたり上限180万円、空家流動化促進事業は1戸あたり上限10万円、地域受入体制整備促進事業は1区域あたり上限50万円、移住者起業支援事業は1件あたり上限300万円