概要
香美市が、親族等による法定後見の申立てができない方について、市長が家庭裁判所へ審判の申立てを行い、申立てに必要な費用の一部または全部を負担します。また、後見人等が選任された後に報酬の支払いが困難な方に対して、後見報酬の助成を行います。
こんな事業者におすすめ
- 身寄りがなく、法定後見の申立てが行えない方
- 後見人への報酬の支払いが困難な方
対象者・要件
- 条件1(住所地要件): 住所地が香美市である者、または市外の福祉施設等に入所していて保険者等が香美市である者(居住地特例に該当する者)。
- 条件2(経済的要件): 生活保護受給者、または市町村民税非課税世帯で預貯金等の合計が家庭裁判所の決定した報酬額に30万円を加えた額を下回る等の要件を満たす者等。
- 条件3(その他の要件): 香美市長による審判申立てを行った者(後見制度の利用を開始した後に類型変更された者を含む)。
補助内容
- 対象経費: 後見人等の報酬等に係る費用(家庭裁判所審判により決定された報酬額との差額)
- 上限額: 在宅の場合は上限月額28,000円、施設等の場合は上限月額18,000円
申請期間
申請は、報酬の付与の審判の日の翌日から起算して60日以内に実施してください。