概要
町内で新規または第二創業を行う事業者に対し、創業に伴う経費の一部を補助し、産業振興と地域経済の活性化、新たな雇用の創出を図ることを目的とした補助金です。補助率は補助対象経費の3分の2で、通常枠は上限200万円、少額支援枠は上限100万円です。
こんな事業者におすすめ
- 町内で新たに事業を始める個人事業主や法人を設立する創業者
- 第二創業として既存事業を転換・再出発する事業者
対象者・要件
- 町内で新たに事業を開始すること(第二創業を含む)。
- 事業の完了までに町内に居住し住民登録があること。法人の場合は主たる事業所を町内に登記していること。
- 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業の支援を受け、該当の証明書が交付されること(創業セミナー受講必須)。
- 事業計画に収益性および継続性が認められること。
- 事業完了後に商工会に加入すること。
- 通常枠は交付日から10年間、少額支援枠は交付日から5年間、町内に定住して事業を継続し商工会会員であること。
- 許認可が必要な業種は許認可を受けているか受けることが確実であること。
- 町税等を滞納していないこと。
- 暴力団等に該当しないこと。
補助内容
- 対象経費: 店舗・事務所の外装・内装工事、設備導入に係る工事費、機械装置・工具・器具・備品等の購入費、消耗品、ソフトウェア購入費・ライセンス費用、店舗・事務所・駐車場の賃借料等の借入費、販路開拓に係る広告宣伝費、事業実施に係る委託費・専門家への委託費、事務用品・書籍等の費用等(別表第1参照)。
- 補助率: 3分の2
- 上限額: 通常枠 200万円(満20歳以上満40歳未満の女性は上限を10%増の220万円)