概要
住宅の省エネ改修を行い、所定の要件を満たす既存住宅(2014年4月1日以前から所在する住宅、賃貸を除く)について、申告により翌年度分の固定資産税が減額されます。窓の断熱改修など現行の省エネ基準に新たに適合する工事で、自己負担額が一定額を超える場合が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存住宅を所有し、省エネ改修を行う予定の方(賃貸住宅は除く)
対象者・要件
- 2014年(平成26年)4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸を除く)
- 人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること(区分所有家屋は専有部分のみ対象)
- 省エネ改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 対象工事は現行の省エネ基準に新たに適合する工事で、窓の改修を含むこと
- 自己負担額(国または地方公共団体からの補助金を除く)が60万円(消費税込)を超えること
- 断熱改修工事費が50万円超で、太陽光発電装置等の設置と合わせて自己負担額が60万円超となる場合も対象となること
補助内容
- 対象工事: 窓の断熱改修、床の断熱改修、天井の断熱改修、壁の断熱改修
- 減額率: 普通住宅は対象家屋の税額の3分の1を減額。認定長期優良住宅は対象家屋の税額の3分の2を減額
- 上限: 居住部分のみを対象とし、1戸あたり120平方メートル相当分までを限度とする
申請期間
2022年04月01日から