期間要確認
住宅の省エネ改修にともなう固定資産税の減額措置
省エネ改修を行った既存住宅の固定資産税を、要件を満たせば翌年度分で減額します。
詳細情報
概要
2014年4月1日以前から所在する既存住宅で、省エネ改修(窓・床・天井・壁の断熱改修など)を行い所定の要件を満たした場合、申告により翌年度分の固定資産税が減額されます。居住部分のみが対象で、1戸あたり120平方メートル相当分までを限度とします。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存住宅の断熱改修や高効率設備導入を検討している方
対象者・要件
- 2014年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸を除く)。
- 人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること(区分所有は専有部分のみ対象)。
- 省エネ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 対象工事は現行の省エネ基準に新たに適合する工事で、窓の改修を含むこと。
- 自己負担額が60万円(消費税込)を超えること、または断熱改修費50万円超と他の高効率設備等の費用を合わせて60万円超となる場合も対象。
補助内容
- 対象経費: 省エネ改修に要した工事費(窓の断熱改修、床・天井・壁の断熱改修、太陽光発電装置や高効率空調機・給湯器等の設置工事費など)
- 減額率: 普通住宅は対象家屋の税額の3分の1を減額、認定長期優良住宅は対象家屋の税額の3分の2を減額
申請方法
- 省エネ改修が完了した日から3か月以内に所定の申告書に必要書類を添付して提出すること。(申告書様式や必要書類は市の案内に準ずる)
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