概要
子どもの出生を望む夫婦で、平成25年7月1日以降に不育症治療を開始した方を対象に、保険診療の対象外となる不育症治療およびその治療に係る検査の費用の一部を助成します。助成は医療機関で不育症と診断され、治療の必要が認められた場合に適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 子どもの出生を望み、流産や死産を繰り返していると診断され、不育症治療を受けた夫婦
対象者・要件
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること
- 医療機関で不育症と診断され、治療の必要が認められていること
- 平成25年7月1日以降に開始した不育症治療が対象であること
- 夫及び妻が治療を終了した日および助成申請日において南足柄市民であること(治療中に転入した場合は転入日以降の治療が対象)
- 国民健康保険や社会保険等の医療保険に加入していること
- 夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計が730万円未満であること
- 夫及び妻に市税等の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 医療機関において夫婦が受けた保険診療対象外の不育症治療等に係る治療費(診断のための検査費用は助成対象外)
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 30万円(1治療期間ごとおよび1年度につき)
申請期間
1治療期間が終了した日から1年以内に申請してください。