概要
鹿屋市内に事業所を有する事業者が、従業員の奨学金を代理返還する「奨学金返還支援(代理返還)制度」を導入・実施している場合に、市がその返還の一部を補助します。若年者の地元就職促進と事業者の人材確保・定着を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 鹿屋市内に事業所を有し、従業員の奨学金を代理返還する制度を設けている事業者
対象者・要件
- 鹿屋市内に事業所を有すること
- 奨学金返還支援制度を設け、対象従業員に代理返還支援を行っていること
- 市税の滞納がないこと
- 雇用保険の適用対象となる事業を行う事業主であること
対象従業員の要件:
- 正規雇用労働者であること
- 支援を初めて受けた年度における年齢が30歳未満であること
- 返還支援期間において市内に住所を有すること
- 補助対象の奨学金について返還を延滞していないこと
- 当該奨学金について国・県その他地方公共団体から補助を受けていない、または受ける見込みがないこと
- 事業者と同一生計でない者、かつ事業者の2親等以内の親族でないこと
補助内容
- 対象経費: 補助金の交付を受けようとする年度の前年度(4月~3月)に返還を支援した額(令和7年4月1日以降に返還を支援した額)
- 補助率: 2分の1
- 上限額: 対象従業員1人につき年額300,000円
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日