耐震改修工事を行った住宅の固定資産税(家屋)が工事翌年度に減額されます。長期優良住宅認定がある場合はより大きな減額率が適用されます。
既存住宅で耐震改修工事を行った場合に、家屋にかかる固定資産税の減額を受けられる制度です。対象となる住宅や改修工事の要件を満たし、所定の手続きにより申告すると、工事完了の翌年度分の固定資産税が減額されます。減額率は原則2分の1で、長期優良住宅に認定されている場合は3分の2が減額されます。
昭和57年1月1日以前から存する住宅で、建築基準法に基づく耐震基準に適合する改修工事を行い、改修に要した費用が50万円を超えること。
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耐震改修を行った非住宅の家屋の固定資産税(家屋分)を一定期間、税額の2分の1まで減額します。