期間要確認
耐震改修住宅に係る固定資産税の減額制度
耐震改修を行った既存住宅の家屋固定資産税を一定期間減額します。
詳細情報
概要
既存住宅で耐震改修を行った場合に、家屋の固定資産税を一定期間減額する制度です。工事の完了年度の翌年度分の税額が対象となり、長期優良住宅に認定されている場合はより大きな減額が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された既存住宅の所有者で、耐震改修工事を実施した方
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前から存する住宅であること
- 昭和56年6月1日施行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する改修工事であること
- 工事が令和5年1月2日から令和8年3月31日までに完了していること
- 耐震改修工事等に要した費用が50万円超であること
- 工事完了後3か月以内に申告書等の提出が必要(提出が遅れる場合は資産税課への相談が案内されている)
補助内容
- 補助率: 固定資産税額(家屋)の2分の1(長期優良住宅に認定されている場合は3分の2)
- 減額対象床面積: 1戸当たり120平方メートルまで
- 減額適用期間: 工事完了の翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物は2年度分、長期優良住宅は翌年度は3分の2、翌々年度は2分の1の減額となる場合がある)
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