耐震改修を行った非住宅の家屋の固定資産税(家屋分)を一定期間、税額の2分の1まで減額します。
建築物の耐震改修を行った住宅以外の家屋について、改修工事完了の要件を満たせば固定資産税(家屋)の税額を減額する制度です。減額は改修工事完了後の2年度分に適用され、税額は原則として2分の1となりますが、減額額が改修工事費の2.5%を超える場合はその金額が上限となります。
耐震改修の促進に関する法律で定める「要安全確認計画記載建築物」または「要緊急安全確認大規模建築物」に該当し、耐震診断を行い千葉県または柏市に報告した家屋であること。また、耐震対策緊急促進事業に関する政府の補助を受けた工事であることが要件の一つです。
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地震によるブロック塀の倒壊を防ぐための除却工事費用を補助します
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地震時の通電火災を防ぐ感震ブレーカーの設置費用を補助します
耐震改修工事を行った住宅の固定資産税(家屋)が工事翌年度に減額されます。長期優良住宅認定がある場合はより大きな減額率が適用されます。
柏市内の木造住宅の耐震診断費用を一部補助します