期間要確認
耐震改修(住宅を除く)に伴う固定資産税の減額制度
非住宅の耐震改修工事に対し、改修完了後の家屋固定資産税を一定期間2分の1に減額します。
詳細情報
概要
本制度は、建築物の耐震改修の促進を目的とし、住宅を除く家屋の耐震改修工事を行った場合に固定資産税(家屋)の税額を減額する制度です。改修工事が所定の要件を満たすと、改修工事完了後2年度分の家屋固定資産税が原則として2分の1に減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 耐震診断を実施し、耐震改修工事を行う非住宅の建物の所有者や管理者
対象者・要件
- 対象は「要安全確認計画記載建築物」または「要緊急安全確認大規模建築物」に該当する住宅以外の家屋であること
- 千葉県または柏市へ耐震診断の結果を報告した家屋であること(報告に関して命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く)
- 耐震対策緊急促進事業に関する政府の補助を受けた耐震改修工事であること
- 工事完了が令和5年1月2日から令和8年3月31日までの間であること
- 工事完了後3か月以内に、耐震基準に適合した改修工事であることの証明書を添えて資産税課へ申告すること
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要した費用
- 補助率: 固定資産税の税額を2分の1に減額(ただし、固定資産税の2分の1に相当する額が改修工事に要した費用の2.5%を超える場合は、改修工事費の2.5%相当額を減額)
- 上限額: 指定なし(上記のとおり減額の上限は改修工事費の2.5%により制限される)
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