国民健康保険加入者が出産した際に、世帯主へ一時金を支給。産科医療補償制度加入の分娩機関では加算があり直接支払制度や受取代理制度も利用できます。
国民健康保険に加入している人が出産した場合、申請により世帯主に対して出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば死産・流産も対象となり、産科医療補償制度に加入している分娩機関で妊娠22週以後に出産・死産した場合は加算を含めて50万円、それ以外は488,000円が支給されます。
国民健康保険に加入している人が出産し、その世帯主に対して支給されます。出産日に春日部市の国民健康保険資格があることが要件です。
2023年04月01日から
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