不育症の検査や治療にかかる費用を年間上限15万円まで助成し、経済的負担を軽減します。
不育症と診断された方の検査や治療にかかる費用を助成します。医療機関で専門医により不育症と診断された方が対象で、年度ごとに上限15万円まで支給されます。
一連の治療が4月から12月までに終了した場合は、治療終了日の属する年度の3月31日まで。一連の治療が1月から3月までに終了した場合は、治療終了日の翌日から起算して90日を経過する日まで。

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