概要
川島町に新たに婚姻届を提出し受理された新婚世帯の新生活にかかる費用の一部を補助する制度です。住居の取得費、住宅のリフォーム費、住居の賃借料(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、引越費用が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 川島町内で新生活を始めるために住宅を取得・改修する新婚世帯
対象者・要件
- 令和7年3月1日から令和8年3月31日に婚姻届を提出し受理された新婚世帯であること。
- 申請時点で夫婦ともに39歳以下であること。
- 新生活を開始する住宅が町内にあり、申請日において夫婦のいずれもが当該住宅の住所に住民登録をしていること。
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること(貸与型奨学金返済がある場合は返済額を控除して算出)。
- 夫婦ともに町税等に滞納がないこと、暴力団の構成員でないこと、生活保護の住宅扶助を受けていないこと、過去に類似の補助金交付を受けていないこと、他の公的制度による住宅補助を受けていないこと。
- 申請日より3年以上継続して川島町に居住する意思があること。
対象となる取り組み
- 住居の取得、住宅のリフォーム、賃借に係る費用の負担、及び引越しに伴う費用に対する支援。
補助内容
- 対象経費: 住居の取得費、住宅のリフォーム費用、住居の賃借料(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、引越費用
- 補助率: 掲載なし
- 上限額: 60万円(婚姻日における年齢の高い方が29歳以下の世帯は上限60万円、30歳以上39歳以下の世帯は上限30万円)
対象経費の詳細
- 住居の取得費:売買契約書等に基づく取得に要した費用
- 住宅のリフォーム費用:工事請負契約書及び領収書等で確認できる費用
- 住居の賃借料:賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料等(住宅手当支給がある場合は対象経費から控除)
- 引越費用:引越業者または運送業者に支払った費用
主な要件・注意点
- 申請には戸籍謄本等婚姻を証する書類、住民票、所得証明、町税滞納なしを証する書類などが必要です。
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該分を対象経費から控除します。
- 他の公的制度による住宅補助を受けている場合は対象外となることがあります。
- 予算の範囲内で交付されるため、申請が多数の場合は年度途中で事業が終了することがあります。
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年03月31日