期間要確認
子どもの弱視治療用眼鏡の助成について知りたい。
健康保険で療養費の支給を受けた後、児童医療証が有効な場合に治療用眼鏡等の自己負担分を助成します。
詳細情報
概要
健康保険が適用される弱視・斜視や先天白内障術後の屈折矯正のための治療用眼鏡およびコンタクトレンズについて、診療日に有効な小児医療証を所持している9歳未満の子どもは小児医療費助成の対象となります。まず健康保険で療養費の払戻し(未就学児は8割、それ以外は7割)が行われることが前提です。
こんな事業者におすすめ
- 9歳未満の子どもを持つ保護者で、医師の指示により治療用眼鏡またはコンタクトレンズを作成する必要がある方
対象者・要件
- 9歳未満の子どもであること
- 医師から眼鏡等の作成を指示された診療日に有効な小児医療証を所持していること
- まず健康保険に療養費の申請を行い、療養費支給決定通知書を受け取ること
補助内容
- 対象経費: 治療用眼鏡および治療用コンタクトレンズ
申請期間
2022年06月02日から
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