期間要確認
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
耐震改修を行った住宅の翌年度固定資産税を一定割合で減額します。長期優良住宅認定の場合はさらに高い減額率が適用されます。
詳細情報
概要
建築物の耐震改修を促進するため、耐震改修工事を行った住宅に対し、工事完了の翌年度分の固定資産税の一部を減額する制度です。一定の要件を満たした住宅が対象で、申告手続きが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅に居住している方
- 耐震改修工事を実施し、その工事費の自己負担が50万円を超える方
対象者・要件
- 対象となるのは、昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了した住宅
- 耐震改修工事の完了後3か月以内に市に申告すること
- 耐震改修工事により現行の耐震基準に新たに適合すること
- 工事が次のいずれかの者による証明を受けていること:北名古屋市(建設部施設管理課)、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
- 耐震改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること(国・地方公共団体からの補助金等がある場合はその金額を工事費から控除)
補助内容
- 減額の対象床面積: 1戸当たり120平方メートルまで(超過部分は対象外)
- 減額率: 原則として固定資産税額の2分の1を減額
- 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修工事を行った場合: 3分の2を減額
申請期間
2022年04月01日から
手続きに必要な書類
- 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
- 耐震改修工事に係る図面・写真
- 耐震改修工事に係る契約書・見積書・領収書の写し
- 補助金等を受けている場合はその内容が確認できる書類
- 長期優良住宅の認定を受けている場合は認定通知書の写し及び増改築工事証明書
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