国税の納付が困難な場合に、申請により納付や換価の猶予が受けられる制度です。
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猶予期間は原則として1年以内の期間であり、猶予期間中の各月に分割して国税を納付することができます。 猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。 猶予期間中は、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
国税庁
国税を一時に納付できない場合に、法令の要件に該当すれば税務署に申請することで猶予制度(納税の猶予・換価の猶予)の適用を受けられます。猶予期間中は分割納付が可能で、延滞税の全部または一部が免除される場合があります。
法令の要件に該当する者が申請できます。

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