期間要確認

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

取得価額30万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合、その取得価額を損金算入できる税制上の特例です。

補助上限額

300万円

対象地域

全国

市区町村

全国

実施機関

国税庁

詳細情報

概要

中小企業者等が取得価額が30万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合、一定の要件のもとでその取得価額に相当する金額を損金の額に算入できます。適用対象となる取得期間は平成18年4月1日から令和8年3月31日までとされています。事業年度ごとに合計で300万円を限度とする規定があります。

こんな事業者におすすめ

  • 中小企業者および農業協同組合等で青色申告を行う法人

対象者・要件

  • 適用対象は、常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人は300人以下)の中小企業者等で、青色申告書を提出する法人などです。
  • 適用を受けるには、事業の用に供した事業年度において損金経理するとともに、確定申告書等に別表16(7)を添付して申告する必要があります。

補助内容

  • 対象経費: 取得価額が30万円未満の減価償却資産(器具及び備品、機械及び装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウエア、特許権、商標権等の無形減価償却資産を含む)
  • 上限額: 300万円

申請期間

2023年08月10日から

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