取得価額30万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合、その取得価額を損金算入できる税制上の特例です。
中小企業者等が取得価額が30万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合、一定の要件のもとでその取得価額相当額を損金の額に算入できます。適用対象となる取得期間は平成18年4月1日から令和8年3月31日までで、事業年度ごとに対象資産の合計取得価額には300万円の限度があります。
この特例の対象は、中小企業者または農業協同組合等で青色申告を行う法人であり、常時使用する従業員数が500人以下(特定法人は300人以下)であることが基準となります。適用の可否は取得日および事業の用に供した日の現況で判定されます。
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