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No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
取得価額30万円未満の減価償却資産を一括して損金算入できる税制上の特例です。
詳細情報
概要
中小企業者等が取得価額が30万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合に、一定の要件のもとでその取得価額に相当する金額を損金の額に算入できる特例です。令和8年3月31日までの取得等が対象となります。適用には確定申告書に明細書を添付する手続きが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 常時使用する従業員数が500人以下の中小企業者等
- 特定法人については従業員数300人以下の法人
対象者・要件
- 中小企業者(常時使用する従業員数が500人以下、特定法人は300人以下)および農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人が対象です。
- 取得価額が30万円未満の減価償却資産であること。
- ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計が300万円を超える場合は、300万円までが限度となります。
- 取得後に事業の用に供したことを損金経理するとともに、確定申告書等に別表16(7)による明細書を添付して申告することが必要です。
補助内容
- 対象経費: 取得価額が30万円未満の減価償却資産(器具及び備品、機械及び装置等の有形資産のほか、ソフトウエアや特許権等の無形減価償却資産を含む)
- 上限額: 300万円(事業年度ごとの取得価額合計の限度)
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