取得価額30万円未満の減価償却資産を一括して損金算入できる税制上の特例です。
中小企業者等が取得価額が30万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合に、一定の要件のもとでその取得価額に相当する金額を損金の額に算入できる特例です。令和8年3月31日までの取得等が対象となります。適用には確定申告書に明細書を添付する手続きが必要です。

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