耐震改修を行った住宅の固定資産税を減額し、改修費の負担軽減を図ります。
既存の住宅を対象に、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行い、改修工事が完了した年の翌年度に固定資産税を減額する制度です。対象は昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、耐震改修に要した費用が50万円を超えることが要件です。減額は居住部分に限られ、床面積が1戸当たり120平方メートルまでの部分が対象となります。
改修を行う住宅が昭和57年1月1日以前から所在していること、耐震改修工事に要した費用が50万円を超えていること、かつ令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合した改修工事が行われていること。
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昭和57年以前の自宅を耐震改修すると、翌年度の固定資産税が2分の1(最大3分の2)に減額されます。
昭和57年1月1日以前に建築された自宅の耐震改修を検討している方向けに、固定資産税の減額条件や提出期限、事前に確認すべきポイントが分かります。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
所有・管理するブロック塀等の撤去費用を補助し、倒壊による人的被害防止と避難経路の確保を支援します。
小牧市内の住宅に太陽光・蓄電池・HEMSなどの再生可能エネルギー・省エネ設備を導入する際の設置費の一部を定額で補助します。
老朽化した木造住宅の解体費用を補助し、耐震性の低い住宅の除却を支援します。
耐震診断で一定以上の倒壊リスクと判定された木造住宅の耐震改修費用を、1戸あたり最大100万円まで補助します。
耐震改修を行った既存住宅の翌年度固定資産税を割引し、耐震化を促進します。
耐震診断で倒壊の可能性が判定された木造住宅の耐震改修工事に対して、改修費用等を1戸あたり上限100万円まで補助します。