耐震改修を行った住宅の固定資産税を減額し、補助的に改修を支援します。
既存住宅が現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、改修費が50万円を超える場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額を減額します。住居として用いられている部分が減額対象で、床面積により減額対象範囲が限定されます。
耐震改修工事を行った住宅で、次の要件を満たすものが対象です。昭和57年1月1日以前から所在し、令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、耐震改修工事に要した費用が50万円を超えていること。住居部分のみが対象で、併用住宅の店舗・事務所部分は対象外です。床面積が1戸当たり120平方メートルまでは全てが対象となり、超える場合は120平方メートル分が対象となります。
2022年04月01日から

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