65歳以上の雇用を促進するための措置を実施した事業主に対し、最大240万円を支給して支援します。
高年齢者の雇用の推進を図るため、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成する制度です。令和8年の改正により受給額の上限や支給方法の見直しなどが行われています。
実施した措置(65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入)のいずれかを行った事業主が対象となります。支給要領に基づく要件があります。令和8年改正では支給対象となる継続雇用制度の範囲拡大や専門家等への委託要件の廃止などの変更が行われています。
制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月の月初から15日まで(支給要領に定める期間に従う)

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。