概要
雇用調整助成金(新型コロナ特例)は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動が縮小した事業主が、労使協定に基づき休業等を実施して休業手当等を支払った場合に、その一部を助成する制度です。出向による雇用維持も支給対象となります。特例措置や経過措置の適用期間についてはページ内で区分して案内されています。
こんな事業者におすすめ
- 新型コロナウイルス感染症の影響で売上や生産量が低下し事業活動が縮小している事業主
- 労使間の協定に基づき休業や短時間休業、教育訓練を実施し、休業手当等を支払っている事業主
対象者・要件
- 全ての業種の事業主が対象となり得ます。
- 直近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比で10%以上減少していること(判定期間等により取り扱いの例外あり)。
- 労使間の協定に基づき休業等を実施し、休業手当等を支払っていること。
- 支給対象となるのは事業主に雇用された雇用保険被保険者です(学生アルバイト等雇用保険被保険者以外は別制度)。
補助内容
- 対象経費: 休業手当等(出向による賃金等を含む)。教育訓練を実施した場合の訓練関連の取扱いもあります。
- 補助率: (平均賃金額×休業手当等の支払率)に所定の助成率を乗じて支給されます。助成率は区分や時期により異なり、特例期間等では最大で4/5等の助成率が設定されています。
- 上限額: 1人1日あたりの上限額が設定されています(例: 表により9,000円、8,355円、15,000円などの区分あり)。
申請期間
通年