新型コロナの影響で事業活動が縮小した事業主に対し、休業手当等の一部を助成し、従業員の雇用維持を支援します。
雇用調整助成金(コロナ特例)は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動が縮小した事業主が、労使協定に基づき休業等を実施して休業手当等を支払った場合に、その一部を助成する制度です。出向により雇用を維持した場合も支給対象となります。緊急対応期間や経過措置など、適用期間に応じた特例措置が設けられています。
令和2年4月1日 〜 令和5年3月31日

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