概要
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染する、または発熱等で感染が疑われるため療養のために就労できず、給与等の全部または一部が受けられない期間について、傷病手当金が支給されます。支給額は直近の継続した3か月の給与収入等を基に算出されます。
こんな事業者におすすめ
- 下松市国民健康保険に加入している被保険者で、雇用関係にあり給与・賃金の支払を受けている方
対象者・要件
- 下松市国民健康保険の被保険者であること
- 雇用されており事業主から給与、賃金等の支払を受けていること
- 療養のため就労できなかった就労予定日が3日以上あること(就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から支給対象)
- 療養により給与等の全部または一部が支払われないこと、または一部減額されて支払われていること
補助内容
- 支給対象日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その後に就労を予定していた日数
- 支給額: (直近の継続した3か月の給与収入の合計額 ÷ 同就労日数)× 3分の2 × 支給対象日数
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(入院が継続する場合は最長1年6か月)