期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税を3分の1減額し、改修費負担の軽減を図ります。
詳細情報
概要
住宅のバリアフリー改修を行い、改修完了後3か月以内に町へ申告した住宅について、改修工事が令和8年3月31日までに行われた場合に限り、改修完了の翌年度の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1を減額する制度です。対象となるのは居住部分の割合が2分の1以上で、新築後10年以上経過した住宅等です。
こんな事業者におすすめ
- 住宅のバリアフリー改修を行い、居住者に65歳以上の方や要介護・要支援認定を受けている方、または障がいのある方がいる住宅所有者
対象者・要件
- 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅や過去に本制度を適用した住宅は除く)
- 居住部分の割合が2分の1以上であること
- 申告書提出時に次のいずれかの居住者がいること:65歳以上、要介護・要支援認定を受けている人、障がいのある人(地方税法施行令第7条に該当)
- 改修工事について、自己負担額(補助金等を除く)が50万円を超えること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 対象となる工事例:廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すり取り付け、床の段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め等
- バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に町へ申告すること
補助内容
- 対象: 固定資産税(都市計画税は減額対象外)
- 減額率: 固定資産税額の3分の1を減額
- 減額の対象範囲: 床面積100平方メートルまで(100平方メートルを超える部分は減額されない)
申請期間
2022年12月27日から
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