期間要確認
住宅の省エネ(熱損失防止)改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
省エネ改修を行い申告すると、翌年度の固定資産税が改修状況に応じて減額されます。
詳細情報
概要
住宅の省エネ(熱損失防止)改修を行い、現行の省エネ基準に適合することとなった住宅について、改修工事完了後に町へ申告すると、改修工事が完了した翌年度の当該住宅の固定資産税額を減額します。改修により長期優良住宅に該当する場合はより高い減額率が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 平成26年4月1日以前に建てられた自ら居住する住宅で、断熱改修や窓の改修、太陽光発電などの省エネ改修を実施する方
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅や過去に本制度を適用した住宅を除く)。
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事が完了していること。
- 改修工事の完了日から3か月以内に町へ申告すること。
- 改修に係る自己負担額(補助金等を除く)が1戸あたり60万円超であること(断熱改修費等の条件あり)。
補助内容
- 対象経費: 断熱改修に係る工事費およびその他の改修工事費(窓の改修、床・天井・壁の断熱、太陽光発電装置設置、高効率空調機・給湯器設置等)
- 補助率: 固定資産税の減額(改修工事完了の翌年度について、原則として固定資産税額の3分の1を減額。長期優良住宅に該当する場合は3分の2を減額)
- 上限額: 床面積120平方メートルまでを減額の対象とする
申請期間
2022年12月27日から
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
近しい条件の補助金・助成金
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


