無給の教育訓練休暇期間中の生活費を保障する給付制度です。
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2025年4月1日〜2026年3月31日
厚生労働省
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合に、基本手当に相当する給付として賃金の一定割合を支給し、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。利用には事業主との合意や所定の手続きが必要です。
2025年04月01日 〜 2026年03月31日
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| 参考資料 |

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