障害のある労働者の雇用管理に必要な介助等の措置を実施する事業主に、その費用の一部を助成します。
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2025年4月1日〜2026年3月31日
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害のある労働者を雇い入れる、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成する制度です。職業生活相談支援専門員の配置または委嘱に係る助成も対象となります。
職業生活相談支援専門員の配置または委嘱を行う事業主で、雇用する支給対象障害者が5人以上であることなど所定の要件を満たす必要があります。職業生活相談支援専門員は、指定する資格・研修の修了や一定の実務経験等、詳細な要件を満たす方であることが求められます。配置される方は所定労働時間の概ね7割以上を当該業務に従事していることが条件とされています。
2025年04月01日 〜 2026年03月31日
| 参考資料 |

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