離職や休業で収入が減少し住居を喪失または喪失のおそれがある方に、家賃相当分や転居費用を支給して住居と就労機会の確保を支援します。
住居を喪失している、または喪失するおそれがある方で、離職や自営業の廃止、やむを得ない休業等により収入が減少した方を対象に、賃貸住宅の家賃相当分を支給するとともに就労支援等を行い、住居及び就労機会の確保を支援する制度です。家賃は実額を支給しますが、世帯人数ごとに月額の上限が設定されています。支給期間は原則3か月で、一定の条件を満たす場合は3か月単位で延長・再延長(最長9か月まで)することができます。
離職等(離職または自営業の廃止)又はやむを得ない休業等により収入が減少して経済的に困窮し、誠実かつ熱心に常用就職等を目指した求職活動を行う方で、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方が対象です。詳細な支給要件は京都市の公表資料を確認してください。
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