新築住宅の居住部分(最大120平方メートル)の固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。
三原市内で新築された住宅のうち、居住部分について固定資産税が一定期間減額される制度です。居住部分の床面積が120平方メートルまでの部分について税額が2分の1に軽減され、土地の固定資産税や都市計画税は対象外です。対象となる住宅の種類により減額される年数が異なります。
専用住宅または併用住宅で、併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上であること。床面積は一戸建て以外の貸家住宅を除き50平方メートル以上280平方メートル以下であること(貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)。長期優良住宅は所定の認定を事前に受けていることが要件となります。
新築された日から翌年の2026年01月31日まで
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