期間要確認
新築住宅に対する減額措置について
新築住宅の居住部分の固定資産税が、一定の床面積まで期間限定で2分の1に軽減されます。
詳細情報
概要
新築された住宅の居住部分に対し、一定期間、固定資産税が減額されます。床面積や住宅の種類に応じて減額対象となる範囲や減額年数が定められており、土地の固定資産税や都市計画税は減額対象になりません。
こんな事業者におすすめ
- 新築住宅に居住する個人
- 併用住宅で居住部分の割合が2分の1以上の住宅所有者
対象者・要件
- 専用住宅または併用住宅であること(併用住宅は居住部分が2分の1以上であること)。
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(貸家住宅は40平方メートル以上)。
- 長期優良住宅の場合は、事前に三原市建築指導課の確定を受けて新築された住宅であること。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税(住宅の居住部分に係る課税額)
- 補助率: 固定資産税が2分の1に減額されます
- 上限額: 指定なし
減額の対象となるのは住居として用いられている部分で、120平方メートルまでの部分は全部、120平方メートルを超える部分は120平方メートルに相当する部分に対する課税が2分の1に減額されます。土地の固定資産税及び都市計画税は減額対象ではありません。
減額年数(住宅の種類による)- 一般住宅: 3年間
- 一般住宅(3階建以上の中高層耐火住宅): 5年間
- 長期優良住宅: 5年間
- 長期優良住宅(3階建以上の中高層耐火住宅): 7年間
申請期間
新築された日から翌年の1月31日まで
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