新築住宅の居住部分の固定資産税が、一定の床面積まで期間限定で2分の1に軽減されます。
新築された住宅の居住部分に対し、一定期間、固定資産税が減額されます。床面積や住宅の種類に応じて減額対象となる範囲や減額年数が定められており、土地の固定資産税や都市計画税は減額対象になりません。
減額の対象となるのは住居として用いられている部分で、120平方メートルまでの部分は全部、120平方メートルを超える部分は120平方メートルに相当する部分に対する課税が2分の1に減額されます。土地の固定資産税及び都市計画税は減額対象ではありません。
減額年数(住宅の種類による)新築された日から翌年の1月31日まで

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