三原市で医療・介護・福祉分野に就労する方や移住者を支援します
三原市では、保健福祉分野における人材確保と移住定住の促進を目的として、市内の医療・介護・福祉・幼稚園・保育園等で新たに就労する方や、市外から転入した移住者に対して補助金を交付します。就労奨励金と移住支援金の2つの枠組みがあり、それぞれの要件を満たすことで経費の一部が補助されます。
三原市内の医療機関、介護施設、福祉施設、幼稚園、保育園等へ新たに常勤職員として就職を予定している方や、市外から三原市へ転入し、市内で就労または起業を検討している方におすすめの制度です。
就労奨励金の対象者は、市内の教育保育等施設または医療介護等施設において、保育士、幼稚園教諭、介護福祉士、看護師等の専門職として常勤で新規就労する方です。あわせて、市内に住宅があり住民登録をしていること、マイナンバーカードを取得していること、地域活動に参加していることが求められます。移住支援金については、市外からの転入者であり、市内に定住する意思がある方が対象です。いずれの支援も、市税等の滞納がないことや暴力団員等でないことが条件となります。
市内の医療・介護・福祉・幼稚園・保育園等への新規就労や、市外からの転入に伴う移住・定住活動が対象です。就労奨励金は、対象施設での常勤職員としての就労が要件となります。移住支援金は、転入に伴う引越し費用や家賃負担、子育て世帯の養育費などが支援の対象となります。
補助金交付日から3年未満の間に市外へ転出した場合や、就労開始日から1年未満で辞職した場合は補助金の返還が必要です。また、返還時には年10.95%の加算金が発生します。移住支援金については、他の公的制度との併用可否や予算状況について、申請前に必ず地域企画課へ事前相談を行ってください。なお、就労奨励金については、直近の退職から2年を経過していることが必要です。
2026年4月1日 〜 2027年3月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
三原市中心市街地での新規出店や既存店改装にかかる賃借料・改装費を補助し、中心市街地の賑わいと魅力向上を支援します。
中心市街地の空き物件を活用する出店や改装に対し、賃借料と改装費の一部を補助します。
中心市街地での新規出店の賃借料と改装費、既存店舗の改装費を補助して市街地の魅力向上を支援します。
東京圏から三原市へ移住し、就業・起業等を行う方に移住支援金を交付します
医療・介護・福祉・教育保育分野で新たに就労する人や市外から転入する人の就労・移住を支援し、就労奨励金や引越・家賃・養育費を補助します。
市内の空き店舗活用や既存店舗の改装に要する賃借料・改装費の一部を補助し、地域商業の活性化と雇用創出を支援します。