概要
三原市は中心市街地の空き物件を活用して新たに事業を開始する者に対し、物件の賃借料および店舗改装費の一部を補助します。加えて、5年以上営業している既存店舗の改装費についても一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地(城町・本町・館町・港町・円一町)で出店を検討している事業者
- 空き店舗を活用して新規に事業を開始する創業者
- 既に5年以上営業しており、店舗改装を行いたい既存事業者
対象者・要件
- 対象業種は卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉(ただし通信販売、移動販売、完全予約制、フランチャイズ、風俗営業を除く)。
- 空き物件を事務所・倉庫・駐車場として利用しないこと。
- 大規模小売店舗内の物件でないこと。
- 中心市街地区域内での移転でないこと。
- 正午以前に開店し、1日当たり6時間以上かつ週5日以上営業を行うこと。
- 継続して1年以上事業を行うことが認められること。
- 経営指導員等による経営診断を受けること。
- 市税に滞納がないこと。
補助内容
- 対象経費: 賃借料(敷金・礼金・共益費等を除く)、店舗改装費(内装・外装・給排水設備・サイン・電気工事等、市内業者施工の経費に限る)
- 補助率: 賃借料は1/2以内、改装費は新規出店1/2以内、既存店舗1/3以内(条件により補助率が異なる)
- 上限額: 賃借料は1階部分月額4万円(12か月)、1階以外月額3万円(12か月)。改装費は新規出店50万円(特定創業支援事業修了者は60万円)、既存店舗40万円。