中心市街地の空き物件を活用する出店や改装に対し、賃借料と改装費の一部を補助します。
三原市中心市街地(城町・本町・館町・港町・円一町)内の空き物件を活用して新たに事業を開始する者に対し、物件の賃借料および店舗改装費の一部を補助します。既に5年以上営業している既存事業者については、店舗の改装費の一部が対象となります。補助は賃借料は月額上限、改装費は事業類型と受講履歴に応じた限度額と補助率で支給されます。
三原市中心市街地内で空き物件を事務所・倉庫・駐車場として利用せず、店舗として営業する者が対象です。業種は卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉等(通信販売、移動販売、完全予約制、フランチャイズ、風俗営業は除外)で、市税の滞納がないことや経営診断を受けることなどの要件があります。継続して週5日以上かつ1日6時間以上の営業を行い、継続して1年以上事業を行えることが求められます。
申請期間は公表の手続き・期日に従う必要があり、特定の開始日・終了日は個別の認定申請や交付申請の要件に基づき定められます。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内での新規出店や既存店舗の改装に対し、賃借料と改装費の一部を補助して地域商業の活性化を支援します。
中心市街地での新規出店や既存店舗の改装に対し、賃借料と改装費の一部を補助して店舗の立ち上げ・競争力向上を支援します。
三原市中心市街地での新規出店や既存店改装にかかる賃借料・改装費を補助し、中心市街地の賑わいと魅力向上を支援します。
中心市街地での新規出店の賃借料と改装費、既存店舗の改装費を補助して市街地の魅力向上を支援します。
市内の空き店舗活用や既存店舗の改装に要する賃借料・改装費の一部を補助し、地域商業の活性化と雇用創出を支援します。
三原市内で創業する方の創業資金の利子を、最長2年間・年間30万円を上限に補給します。