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三原市地域商業活性化支援事業補助金(新規出店支援事業・経営支援事業)
市内の空き店舗活用や既存店舗の改装にかかる賃借料や改装費を補助し、地域商業の活性化と新規出店を支援します。
詳細情報
概要
三原市内の空き店舗を活用した新規出店や既存店舗の改装による事業継続を支援する補助金です。賃借料や改装に要する経費の一部を補助し、中心市街地以外の市内全域での商業活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内の空き店舗を賃借して新たに出店する事業者
- 市内で既存店舗を改装して事業を継続・再開する事業者
対象者・要件
- 対象業種は卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉(ただし通信販売・移動販売・完全予約制・フランチャイズ・無人店舗での販売・風俗営業を除く)
- 市内に本店を有する法人、または市内に住所を有する個人が行う事業(事業開始までに本店移転や転入する場合も対象)
- 大規模小売店舗内の店舗でないこと
- 正午以前に開店し、1日当たり6時間以上かつ週5日以上営業すること
- 継続して1年以上事業を行うことが認められること
- 空き店舗を賃借する場合は宅地建物取引業者を仲介すること
- 市税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 賃借料(敷金・礼金・共益費等を除く)、改装費(内装・外装・給排水設備・サイン・電気の工事経費、事務所は対象外)
- 補助率: 賃借料は1/2以内。改装費は新規出店:1/2以内、既存店舗:1/3以内(特定創業支援事業修了者は加算あり)
- 上限額: 賃借料は1階:月額3万円(12か月)、1階以外:月額2万円(12か月)。改装費は新規出店:50万円、既存店舗:40万円(特定創業支援事業修了者は+10万円)
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