期間要確認
三原市中心市街地魅力向上支援事業補助金
中心市街地の空き店舗での出店や既存店舗の改装にかかる賃借料・改装費の一部を補助し、にぎわいと定着を支援します。
詳細情報
概要
三原市は中心市街地(城町・本町・館町・港町・円一町)において、空き物件を活用して新たに事業を開始する方へ賃借料および改装費の一部を補助します。加えて、既に5年以上営業している既存事業者に対しても店舗の改装費の一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 空き店舗を活用して新規出店を検討している事業者
- 中心市街地内で店舗の改装を行い改装費の負担を軽減したい既存事業者
対象者・要件
- 対象業種は卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉(ただし通信販売、移動販売、完全予約制、フランチャイズ、風俗営業を除く)
- 空き物件を事務所・倉庫・駐車場として利用しないこと
- 大規模小売店舗内の物件でないこと
- 中心市街地区域内での移転でないこと
- 正午以前に開店し1日6時間以上かつ週5日以上の営業を行うこと
- 継続して1年以上事業を行うことが見込まれること
- 経営指導員等による経営診断を受けること
- 市税に滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 空き物件の賃借料(敷金・礼金・共益費等を除く)
- 対象経費: 改装費(内装、外装、給排水設備、サイン、電気工事、市内業者が施工する経費に限る)
- 補助率: 1/2以内(賃借料・新規出店の改装費)/ 1/3以内(既存店舗の改装費)
- 上限額: 新規出店の改装費は50万円(特定創業支援事業修了者は60万円)、既存店舗は40万円
申請期間
申請は賃貸借期間開始日および工事着手日の30日前までに行う必要があります。
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