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三原市中心市街地魅力向上支援事業補助金
中心市街地の空き物件を活用する新規出店や既存店舗の改装に対し、賃借料と改装費の一部を補助します。
詳細情報
概要
三原市の中心市街地において、空き物件を活用して新たに事業を開始する事業者に対し、物件の賃借料および店舗の改装費の一部を補助します。既に5年以上営業している既存事業者に対しても、店舗改装費の一部が補助されます。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地内で空き物件を活用して開業を予定している事業者
- 中心市街地で5年以上営業しており、店舗改装を行いたい事業者
対象者・要件
- 対象区域:中心市街地(城町・本町・館町・港町・円一町)内での出店・改装に限る
- 対象業種:卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉(通信販売・移動販売・完全予約制・フランチャイズ・風俗営業は除く)
- 空き物件は従前に店舗または事務所として使用されていた物件で、事務所・倉庫・駐車場としての利用は不可
- 正午以前に開店し、1日6時間以上・週5日以上の営業が見込めること
- 継続して1年以上事業を行えると認められること
- 経営診断を受けること、市税の滞納がないこと等の要件あり
補助内容
- 対象経費: 賃借料(新規出店のみ:敷金礼金共益費等を除く)、改装費(内装・外装・給排水設備・サイン・電気工事等、ただし市内業者が施工する経費に限る)
- 補助率: 賃借料・改装費ともに条件により1/2以内(既存店舗の改装費は1/3以内)
- 上限額: 新規出店の改装費は50万円(特定創業支援事業修了者は60万円)、既存店舗は40万円
申請期間
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