東京圏から三原市へ移住し、就業・起業等を行う方に移住支援金を交付します
三原市への移住・定住の促進及び市内中小企業等の人手不足解消を目的として、東京圏から三原市へ移住し、対象となる就業や起業等を行った方に対し、移住支援金を交付します。本制度は広島県と共同で実施しており、予算の範囲内で支援を行います。
東京圏(東京23区、または東京圏の条件不利地域を除く地域)から三原市へ移住し、県のマッチングサイトに掲載された求人への就業、テレワークによる業務継続、または起業を検討している方におすすめです。また、三原市にゆかりのある関係人口の方で、市内で就業や事業承継を行う方も対象となります。
移住元に関する要件として、三原市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していた必要があります。また、三原市への転入後1年以内であり、かつ申請日から5年以上継続して三原市に居住する意思があることが求められます。申請者および世帯員が暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと、過去に本制度(他自治体含む)の移住支援金を受給していないことなども要件となります。
就業、テレワーク、起業、または関係人口としての活動が対象です。就業の場合は、広島県のマッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載された対象求人への就業や、専門人材としての就業、担い手の確保が困難な職種への就業などが含まれます。起業の場合は、広島県が実施する起業支援金の交付決定を受けていることが条件です。関係人口の場合は、三原市に居住歴がある、親族が居住している、市内の学校に通学したことがあるなど、市との一定の関わりがあり、かつ市内で就業や事業承継、起業を行う方が対象となります。
申請にあたっては、事前に三原市役所地域企画課へ相談を行う必要があります。また、申請日から3年未満で市外へ転出した場合や、1年以内に就業要件を満たさなくなった場合などは、支援金の全額または半額の返還を求められます。申請書類は地域企画課へ提出してください。
2025年04月01日 〜 2025年12月26日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
三原市中心市街地での新規出店や既存店改装にかかる賃借料・改装費を補助し、中心市街地の賑わいと魅力向上を支援します。
中心市街地の空き物件を活用する出店や改装に対し、賃借料と改装費の一部を補助します。
中心市街地での新規出店の賃借料と改装費、既存店舗の改装費を補助して市街地の魅力向上を支援します。
三原市で医療・介護・福祉分野に就労する方や移住者を支援します
医療・介護・福祉・教育保育分野で新たに就労する人や市外から転入する人の就労・移住を支援し、就労奨励金や引越・家賃・養育費を補助します。
離島で主体的に活動する人材や団体の事業経費を一部助成し、地域の活性化と持続的な発展を支援します。