生活支援サポーターを新規雇用した事業者に、初期の人件費負担を補助(1人あたり20万円の定額支給)。
南あわじ市内で基準緩和型訪問サービスを提供する事業者が、生活支援サポーター養成研修修了者を新規に雇用し、雇用後6か月以内に本市指定の基準緩和型訪問サービスに25回以上従事させた場合に、生活支援サポーター1人につき20万円を支給する給付金です。人員配置の初期段階で発生する同行訪問などの人件費等に充てることを想定しています。
雇用した生活支援サポーターが生活支援サポーター養成研修修了者であり、令和7年4月1日以降に新規雇用した事業者であること。雇用日の翌日から起算して6か月以内に本市指定基準緩和型訪問サービスに25回以上従事させることが要件です。
対象となる生活支援サポーターが25回目の本市指定基準緩和型訪問サービスに従事した日の翌日から起算して3か月以内
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南あわじ市内で起業する費用を補助し、地域経済の活性化と雇用確保を支援します(補助率1/2、上限350万円)。
生活支援サポーターを新たに雇用した事業者に対し、1人あたり20万円を給付して人材確保と業務の機能分化を支援します。
従業員の奨学金返済負担を軽減する企業に対し、負担額の一部を補助します。
南あわじ市内でIT事業所やサテライトオフィスの開設・テレワーク導入にかかる費用を補助し、雇用創出や地域活性化を支援します。
市内事業者が従業員の奨学金返済を支援する負担の半額を補助(従業員1名につき上限3万円)