概要
南あわじ市が定める各制度に基づき、過疎地域・地域未来投資促進法の承認事業・市の誘致指定事業・企業団地などで要件を満たした固定資産について、固定資産税の課税免除または地方活力向上地域における不均一課税の適用が受けられます。対象資産は家屋(事業用部分)、償却資産(機械・装置等)および条件付きで土地が含まれます。特例の適用期間はいずれも対象資産を事業の用に供した年度から数年度分です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新設・増設または拡張を行い、一定の投資額や雇用規模を満たす企業等
- 地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者や、過疎地域で設備を取得する事業者
- 企業団地に進出し、規定の投資額や面積要件を満たす事業者
対象者・要件
- 過疎地域制度:西淡地区・南淡地区で、対象業種(製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報通信サービス業等)かつ取得価額等の要件を満たすこと。対象となる取得価額の下限が業種・資本金等により設定されています。
- 地域未来投資促進法:市域全域で、兵庫県知事の承認を受けた事業者で、地域特性の活用や付加価値創出等の承認要件を満たすこと。取得価額要件が業種により定められています。
- 市誘致条例・企業団地誘致条例:市長の指定を受けた企業等で、投資額や常時使用従業員数等の指定要件を満たすこと(投資額や従業員数の基準は新設・拡張や区画面積により異なります)。
- 地方活力向上地域(不均一課税):地方活力向上地域として認定を受けた区域で、認定を受けた事業者が所定の増加雇用等の要件や取得価格要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 家屋(事業の用に供する部分)、償却資産(機械・装置等)、条件を満たす場合の土地
- 補助率: 0.14%(不均一課税の適用税率。通常税率の10分の1)
- 上限額: 取得価額要件等により制度ごとに適用可否が定められている(例:地域未来投資促進法では業種により家屋等の取得価額が5,000万円または1億円を超えること等)
申請期間
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで