期間要確認
固定資産税の課税免除、不均一課税について
市内で要件を満たす固定資産を取得した場合、一定期間の固定資産税が免除または不均一課税となります。
詳細情報
概要
南あわじ市内で要件を満たす固定資産を取得した場合に、過疎地域措置、地域未来投資促進法、南あわじ市の誘致条例、企業団地誘致条例、地方活力向上地域の不均一課税などにより固定資産税の課税免除または不均一課税の適用を受けられます。対象は家屋・償却資産・土地など、直接事業の用に供する部分が中心です。
こんな事業者におすすめ
- 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報通信サービス業など、地域内で事業を行う事業者
- 市長の指定や県知事の承認を受けるなどの要件を満たす投資・事業展開を行う企業
対象者・要件
- 過疎地域措置:対象区域は西淡地区・南淡地区。対象業種や取得価額等の要件が区分別に定められています。
- 地域未来投資促進法:南あわじ市全域。兵庫県知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者が対象で、取得価額の下限等の要件があります。
- 市誘致条例・企業団地誘致条例:市長の指定を受けた企業等が対象で、投資額や常時使用従業員数等の指定要件があります。
- 地方活力向上地域の不均一課税:地方再生法に基づく指定区域内で、一定の取得価格や雇用増加等の要件を満たす事業者が対象です。
補助内容
- 対象経費: 家屋(事業用部分)、償却資産(機械・装置等、事業用部分)、土地(要件あり)
- 上限額: 100,000,000
申請期間
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
関連資料
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