南あわじ市内で要件を満たす事業用の家屋・償却資産・土地について、一定期間の固定資産税の課税免除または税率軽減が受けられます。
南あわじ市では、過疎地域指定や地域未来投資促進法、同市の企業誘致条例・企業団地誘致条例、地方活力向上地域の指定に基づき、要件を満たす固定資産について固定資産税の課税免除や不均一課税(税率軽減)を実施しています。対象は事業の用に供する家屋、事業用の機械・装置(償却資産)、条件付きで土地が含まれます。制度ごとに適用区域や取得価額、適用期間などの要件が定められています。
2022年04月01日 〜
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南あわじ市内で要件を満たす設備・家屋・土地を取得した事業者に対し、一定期間の固定資産税を軽減または免除します。