期間要確認
国民健康保険被保険者の方へ!新型コロナウイルス感染時の「傷病手当の支給」について
国民健康保険の被用者が新型コロナ感染等で労務不能となり無給になった期間に対して、傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
町の国民健康保険被保険者のうち被用者が新型コロナウイルス感染または発熱等で感染が疑われ労務に服することができず無給となった場合に、町条例に基づき傷病手当金を支給する制度です。支給要件や申請方法、支給額の算定方法等が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入する被用者(会社員等)で、新型コロナウイルス感染や発熱等のために労務ができなくなり無給となった方
対象者・要件
- 対象者: 町国民健康保険被保険者のうち被用者で、新型コロナウイルス感染者又は発熱等の症状があり感染が疑われる者
- 除外: 農業従事者、個人経営者などの事業主は対象外
- 支給要件: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2 ÷ 3 × 就労不可能日数(初期の3日間は支給対象外)。
- 適用期間: 2020年01月01日 〜 2023年05月07日(但し、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
用途:感染症対策
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