既存住宅の耐震改修を行うと、工事完了年の翌年度分の固定資産税が一定割合で減額されます。
既存住宅について、現在の建築基準法に適合する耐震改修を行った場合に、工事完了年の翌年度分の固定資産税額を減額します。対象は昭和57年1月1日以前に存在する住宅で、改修工事費が50万円を超えることなど要件があります。長期優良住宅として改修した場合は、減額割合が高くなります。
既存住宅で、昭和57年1月1日現在で存在する住宅が対象です。改修工事に要する費用が50万円を超えることが要件となります。
2022年04月01日から
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