期間要確認
災害時の本市の見舞金等について
自然災害で住家に著しい被害を受けた本市住民に対し、被災状況に応じた見舞金を支給します。複数の制度との重複受給が可能です。
詳細情報
概要
都城市は、自然災害で居住する住家に著しい被害を受けた世帯に対して、市独自の「都城市災害見舞金」や「都城市災害時安心基金支援金」を支給し、生活再建を支援します。被害の程度に応じて金額が定められており、教科書の損傷等については実費が支給される場合があります。
こんな事業者におすすめ
- 本市に住所を有し、自然災害で住家が被災した世帯の代表者や世帯主
対象者・要件
- 自然災害により居住する住家が被災した世帯(本市に住所を有する)。
- 都城市災害見舞金は世帯の代表者、都城市災害時安心基金支援金は世帯主が対象となります。
補助内容
- 対象経費: 見舞金支給(被災の程度に応じた定額支給)。家財の買替費用や家屋の補修費用等の合計額が一定額を超える場合の支給等、状況に応じた支給を行います。
- 補助率:
- 上限額: 都城市災害見舞金では被害の程度に応じて40万円、30万円、20万円、5万円などが定められています。教科書の損傷等は実費支給となる場合があります。
申請期間
自然災害の発生した日から起算して13か月を経過するまで
用途:防災・BCP対策
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