自然災害で住家に著しい被害を受けた本市住民に対し、被災状況に応じた見舞金を支給します。複数の制度との重複受給が可能です。
都城市は、自然災害で居住する住家に著しい被害を受けた世帯に対して、市独自の「都城市災害見舞金」や「都城市災害時安心基金支援金」を支給し、生活再建を支援します。被害の程度に応じて金額が定められており、教科書の損傷等については実費が支給される場合があります。
自然災害の発生した日から起算して13か月を経過するまで

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