離職・廃業や収入減少で家賃の支払いが困難な方に、最長9か月(原則3か月、延長可)まで家賃相当額を支給します。
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、または個人の責任・都合によらず収入が離職・廃業と同程度まで減少している場合に、要件を満たせば家賃相当額を支給する制度です。支給額はお住まいの地域の生活保護制度の住宅扶助額を上限とし、原則3か月間支給されます。延長は2回まで可能で、最大9か月間支給されます。
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