概要
冬期間の道路交通を確保し、生活環境の維持向上に寄与するため、地域の団体が市道や集落駐車場に消雪パイプや流雪溝などの融雪施設を設置する場合に、施設設置費、稼働費(年間電気基本料金)、施設修繕費を予算の範囲内で補助します。
こんな事業者におすすめ
- 町内会や自治会、集落の維持管理組合など、地域で共同して融雪施設の設置・維持管理を行う団体
対象者・要件
- 対象団体: 町内会、自治会、隣組、融雪施設の設置を目的に設立された維持管理組合で、市の地下水涵養対策に賛同し、雨水浸透ます設置(最低1基)に協力できること
- 対象場所: 市道(道路幅が狭く機械除雪が困難な場所。ただし除雪計画の第一種、第二種路線は除く)、および集落で共同利用できる150㎡以上の集落駐車場
補助内容
- 対象経費: 消雪パイプ、流雪溝、路面流水施設等の施設設置費、施設稼働費(年間電気基本料金)、施設修繕費
- 補助率: 施設設置費・施設修繕費は事業費の2分の1以内。節水・節電制御装置を設置する場合は当該施設に要する費用については3分の2以内。施設稼働費は年間電気基本料金を補助
- 上限額: 施設設置費の限度額は800万円。施設修繕費の補助限度額は200万円
申請期間
施設設置・施設修繕は随時相談可能。施設稼働費は毎年10月までに申請してください。