離職等で住居を失ったりそのおそれがある方に対し、家賃を支給し就労支援を行い自立と住居確保を支援します。
離職・廃業や収入の急減により住宅を喪失している、またはそのおそれがある就労能力・意欲のある方に対し、原則3か月(一定条件下で最大9か月)を限度に住宅費を支給します。併せて自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住宅および就労機会の確保を図ります。
支給申請時に規定の要件(離職等により経済的に困窮していること、離職・廃業の日からの経過年数や収入・資産基準、求職活動等)を満たすことが必要です。詳細な要件は市の支給対象者要件に沿います。

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