離職・廃業等で住宅を失った、または失うおそれのある方に対して家賃を一定期間支援します。
離職や廃業などにより住宅を喪失している、またはそのおそれがある就労能力および就労意欲のある世帯に対して、家賃相当額を一定期間支給し、住宅と就労機会の確保を支援します。支給は原則3か月で、要件を満たした場合は最長9か月まで延長されます。支給額は実際の家賃から世帯の収入に応じた負担額を差し引いた額で、家賃には上限が設定されています。
申請時点で下記の要件をすべて満たすことが必要です。離職・廃業の日から2年以内(疾病・負傷・育児等のやむを得ない理由がある場合は最長4年)であること、主たる生計維持者であること、世帯の収入合計が基準額以下であること、世帯の金融資産が基準額以下であること、ハローワーク等への求職申込みや自立相談支援機関での支援など求職活動等を行うこと、自治体等の類似貸付を受けていないこと、暴力団員でないこと等が求められます。
支給額は「実際の家賃額-(月の世帯収入合計額-基準額)」で算出されますが、家賃額については世帯人数ごとの上限支給額が設定されています(単身:36,000円、2人世帯:43,000円、3~5人世帯:46,600円)。
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