概要
訪問介護職員等が利用者宅で受ける身体的・精神的・性的なハラスメント対策として、職員が安心して働ける環境整備に資する機器やサービスの導入経費の一部を補助する制度です。令和7年12月2日以降に購入等した経費が対象で、今年度限りの制度です。
こんな事業者におすすめ
- 訪問介護や訪問リハビリ、訪問入浴など訪問型サービスを提供する事業所
- 訪問診療・居宅療養管理指導を行う医療機関や訪問薬剤・訪問栄養に関わる事業所
対象者・要件
- 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所(介護予防含む)、訪問リハビリ事業所、訪問入浴介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、訪問型サービス・活動A事業所
- 訪問診療又は居宅療養管理指導を実施している医療機関及び歯科医療機関
- 訪問薬剤又は居宅療養管理指導を実施している薬局
- 訪問栄養又は居宅療養管理指導を実施している認定栄養ケアステーション
補助内容
- 対象経費: 録画装置及び録音装置の購入費、警備会社が提供するセキュリティサービスの導入経費、その他市長が認めるもの
- 補助率: 2/3
- 上限額: 4万円
申請期間
2026年03月31日まで