耐震診断で「安全でない」と判定された建築物の改修・除却・建替え設計費や工事費の一部を補助し、建替え時の借入利子も一定期間補給します。
要安全確認計画に記載され、耐震診断で「安全な構造でない」と判定された建築物を対象に、耐震改修設計費、建替え設計費、耐震改修工事費および除却工事費の一部を助成します。沿道建築物等については、建替え事業資金の借入に係る利子補給も行います。
年度ごとに区分された受付期間および各区分の締切日が設定されています(例: 耐震改修設計は4月から同年度の8月末日まで、耐震改修工事は4月から同年度の5月末日まで等)。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。