住民税均等割のみ課税の世帯に10万円を給付。18歳以下の児童1人につき5万円を加算します。
住民税均等割のみ課税の世帯に対し、臨時的に金銭を給付する制度です。基準給付として10万円を支給し、18歳以下の児童を扶養する場合は児童1人当たり5万円を加算します。
2024年02月14日から

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