離職や収入減少で住まいを失うおそれのある方へ、家賃相当分を給付し住居と就労機会の確保を支援します。
離職や自営業の廃止、就労機会の減少などにより経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失のおそれがある方に対して、家賃相当分の給付を行い住居の確保と就労機会の確保を支援します。給付額は世帯構成ごとの基準額と支給上限額に基づいて算定され、支給期間は原則3か月、一定の条件を満たせば2回まで延長可能で最長9か月です。支給は区から家主等の口座へ送金されます。
申請日において次の要件をすべて満たす個人が対象です。離職・廃業または本人の責めに帰さない就業機会の減少により経済的に困窮していること、離職等の日から2年以内であること等の要件のほか、申請者と同一世帯の収入や保有資産が定められた基準以下であること、暴力団員でないこと、生活保護を受給していないことが含まれます。
給付額は世帯ごとの基準額と実家賃額を勘案して算定されます。世帯の基準額を下回る場合は実家賃額が支給額になりますが、支給は表に定める支給上限額を限度とします。共益費・管理費・駐車場代等は実家賃額に含まれません。家賃と給付額の差額や管理費等は申請者が貸主へ直接支払う必要があります。
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