概要
新潟市は、男性の育児休業取得を促進し、職場や家庭における固定的な性別役割分担意識の解消を図ることを目的として、育児休業を取得して復職した男性労働者およびその労働者を雇用する中小企業等に対して奨励金を支給します。令和7年度からは事業主への支給が追加され、労働者の支給額や育児休業の定義が見直されています。
こんな事業者におすすめ
- 中小企業等で男性従業員の育児休業取得を促進したい事業主
- 連続1か月以上の育児休業を取得して復職する男性労働者
対象者・要件
- 労働者(男性):新潟市に住所を有し、雇用保険の被保険者であること。新潟市内の事業所または新潟市内に本社を置く市外事業所に勤務し、養育する3歳未満の子に対して連続1か月以上の育児休業を取得し、復職後1か月以上勤務していること。育児休業体験記の作成など所定の協力が求められること。市税の未納がないこと等の要件あり。
- 事業主:新潟市内に本社又は事業所を有し、雇用保険の適用事業主である中小企業等(常時雇用する労働者が300人以下)。就業規則等で育児休業制度を定め、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定して労働局長に届け出ていることや、雇用・新潟暮らし推進課所管の企業間ネットワークへの参加登録等が必要。市税の未納がないこと等の要件あり。
補助内容
- 対象経費: 指定なし(奨励金の支給)
- 上限額: 労働者 5万円、事業主 20万円
申請期間
2025年03月01日 〜 2026年02月28日